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資格の取得

国民年金の被保険者の資格は、次のいずれかに該当するようになった日に取得します。

1、20歳に達したとき

2、20歳以上60歳未満の人が、日本国内に住所を有するようになったとき

3、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けているため適用除外の扱いを受けていた人が

  そうではなくなったとき

4、20歳未満の人または60歳以上の人が、被用者年金各法の被保険者、

  組合員または加入者になったとき

5、20歳以上60歳未満であるが、被用者年金各法の被保険者、

  組合員または加入者の被扶養配偶者になったとき

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