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30歳未満の若年者に対する納付猶予制度

30歳未満の第1号被保険者(学生の納付特例の適用対象者を除く)について、

同居している世帯主の所得にかかわらず、

本人および配偶者の所得要件によって、

申請により保険料の納付が猶予される制度が創設されました。

具体的には、学生を除く30歳未満の第1号被保険者であって、

本人及び配偶者の所得が全額免除基準と同額の基準に該当していれば、

申請によって本人の保険料納付が猶予されることになります。

この場合、世帯主の所得は判断の対象外となります。

*この納付猶予制度は平成17年4月から平成27年6月までの10年間の時限措置とされています。

この納付猶予制度の期間は

将来、保険料の追納があった場合には、追納があった期間について

老齢基礎年金の額に反映されますが、

追納がない場合には、その期間は老齢基礎年金の額には反映されず、

受給権発生のための資格期間を見る場合にのみ考慮されることとなります。

また、この納付猶予期間中に、障害となったり死亡した場合には、

障害基礎年金または遺族基礎年金が満額保障されます。

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