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学生納付特例制度

20歳以上の学生本人が一定所得以下の場合には、

学生期間中は保険料納付を要しないこととなります。

この納付特例制度における学生本人の所得は半額免除の場合と同様となります。

この納付特例制度によって保険料の納付を要しないこととされた期間は

将来、保険料の追納があった場合には、追納があった期間について

老齢基礎年金の額に反映されますが、

追納がない場合には、その期間は老齢基礎年金の額には反映されず、

受給権発生のための資格期間を見る場合にのみ考慮されることとなります。

また、この学生の納付特例期間中に、障害となったり死亡した場合には、

障害基礎年金または遺族基礎年金が満額保障されます。

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