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半額免除

第1号被保険者が、一定の低所得であるとき、

社会保険庁長官に申請して承認されれば保険料の半額が免除されます。

これを半額免除といいます。

申請免除は、所得金額でみると、前年の所得金額(1月から6月までの月分の保険料については、

前々年の所得金額)が、その人の扶養親族等の有無および数に応じて次の式で

計算した額以下であるときに受けられます。

118万円 + 扶養親族等の数×38万円

また、天災、その他の事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難である場合も

半額免除を受けられる場合があります。

なお、学生の保険料免除の対象となる人については、

半額免除制度は適用されません。

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