社会保険庁の対策その3:年金記録の状況報告

消えた年金の3つ目の対策として、 ・社会保険庁のマイクロフィルム ・市町村がもっている年金記録 ・社会保険庁のコンピュータの記録 の3つを突き合わせ、 年金記録をチェックし、 半年ごとに進捗状況を報告するとのことです。

社会保険庁の対策その2:年金特別便の送付

消えた年金に対する2つ目の対策は 全ての人に年金の加入記録を送ります。 これを「年金特別便」というそうです。 未統合の記録の中に本人の記録だと思われるものがあった場合には、 平成20年3月までに本人宛に送られます。 それ以外の ・年金を既にもらっている人には平成20年5月までに ・年金加入者には平成20年10月までに 全ての人に年金記録が送られる予定です。

社会保険庁の対策その1:基礎年金番号への統合

社会保険庁はこの年金問題に対して、 3つの対策を行おうとしています。 1つ目は、 平成20年3月までに5000万件全てをチェックし、 統合できるものは基礎年金番号に統合します。 また、マイクロフィルムに保存されている1430万件についても 同じように全てチェックを行い、 こちらは平成20年5月までに処理を終わらせる予定です。

消えた年金は5000万件以外にもある!

世間では消えた年金5000万件という数字が盛んにいわれていますが、 実は他にも宙に浮いている記録があります。 それは、昭和29年4月1日以前に退職した年金加入者の記録です。 この人たちの年金記録は現在社会保険庁が使っている、 コンピュータには入力されておらず、 別のマイクロフィルムという機械で管理されています。 この件数が約1430万件。 当然この記録も基礎年金番号には統合されていません。 5000万件と合わせて、統合処理が行われてようとしています。

どうして宛先不明の年金記録が存在するのか

では、なぜ5000万件というとてつもない件数の、 宛先不明の年金記録が存在するのでしょうか。 それは先程説明した基礎年金番号の登場によっておこりました。 基礎年金番号が登場したのは平成9年1月。 つい最近ですね。 では、基礎年金番号の登場によって日本の年金制度が始まったかというと それ以前にも年金制度は当然ありました。 平成9年1月以前の年金制度では、 1人が複数の年金番号を持つしくみ だったのです。 就職や転職で企業の社会保険に加入すると、その度に異なる年金番号が発行されたり、 結婚などで立場や身分が変わるたびに新しい年金番号を持つことがあったのです。 平成9年の基礎年金番号の導入によって、 複数の番号はまとめられ、1つの基礎年金番号の中に 集約されているはずです。 しかし、現実的には基礎年金番号に統合されていない記録が まだ5000万件も残っているという事態になっているのです。

宙に浮いた年金5000万件とは?

世間を騒がしている 「宙に浮いた年金5000万件」 とはいったいなんでしょうか? 現在の年金制度国民1人に対して1つの年金番号が与えられています。 その年金番号のことを基礎年金番号といいます。 たとえば日本全国で1億人の人が基礎年金番号を持っていたとします。 年金の番号は1人が1つの年金番号を持っているのであれば、 当然、基礎年金番号も1億個になるはずです。 しかし、現実は1億個にはならず、 基礎年金番号以外の年金番号が存在するのです。 その基礎年金以外の年金番号が5000万件ある!、ということです。 この5000万件は1件1件が誰かの年金に加入した記録です。 しかし、そのままの状態では、その本人の記録にはなりません。 記録の中には名前がなかったり住所がなかったり、 誰の記録かわからないような宛先不明な記録も存在するのです。 この5000万件の記録が本人のものにならないということは、 その本人は正しい年金をもらうことができません。 これを「宙に浮いた年金」と言い、問題になっているのです。

第3号分割の仕組み

では「第3号分割」とはどんな仕組みでしょう。 まず、平成19年からの改正と違う最大のポイントは 分割の請求が第3号被保険者一方の請求でよい というところです。 第3号とは国民年金の第3号被保険者、つまり 厚生年金に加入している相手に扶養されている人です。 専業主婦などが代表的ですね。 この第3号被保険者の立場の人が請求すれば、 相手の合意は特に必要ない というしくみです。 じゃあいつの分が分割されるの?という質問に対しては、 平成20年4月以降の婚姻期間部分 ということになります。 平成19年4月からの改正のように過去には遡らないのですね。

分割後の年金支給

無事に?年金分割が行われた場合、実際の支給はどうなるでしょう。 結論としては元夫、元妻とも、分割後の納付記録によって 計算された年金をそれぞれもらうこととなります。 ここでポイントは、 分割された時点で自分の記録として確定されるということです。 何が言いたいかというと、 仮に元夫が年上で先に厚生年金をもらい始めても 妻は夫から厚生年金の期間の一部をもらったとしても 当初の妻の受給開始年齢にならなければもらえません。 また、 分割後に夫が死亡した場合であっても 妻の年金に影響はありません。 というように、それぞれの記録に確定されてしまうのですね。